1 高額療養費制度
病院や薬局の窓口で支払った1ヵ月の医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、健康保険から超過分が払い戻される制度です。限度額は年齢や世帯、所得によって異なります。
※1【社保】標準報酬月額83万円以上、【国保】年間所得 901万円越【社保】標準報酬月額83万円以上、【国保】年間所得 901万円越
ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基本控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書き所得」)
※2【社保】標準報酬月額53万円以上83万円未満、【国保】年間所得600万円越901万円以下
※3【社保】標準報酬月額28万円以上53万円未満、【国保】年間所得210万円越600万円以下
※4【社保】標準報酬月額28万円未満、【国保】年間所得210万円以下
※5 直近の12ヵ月間に、同じ健康保険に加入している家族間(同一世帯)で高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目からの自己負担限度額がさらに低くなります。
*この金額を越えると高額療養費制度を受けることができます。
(2020年6月現在)
※1【社保】標準報酬月額83万円以上、【国保】年間所得 901万円越【社保】標準報酬月額83万円以上、【国保】年間所得 901万円越
ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基本控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書き所得」)
※2【社保】標準報酬月額53万円以上83万円未満、【国保】年間所得600万円越901万円以下
※3【社保】標準報酬月額28万円以上53万円未満、【国保】年間所得210万円越600万円以下
※4【社保】標準報酬月額28万円未満、【国保】年間所得210万円以下
※5 直近の12ヵ月間に、同じ健康保険に加入している家族間(同一世帯)で高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目からの自己負担限度額がさらに低くなります。
*この金額を越えると高額療養費制度を受けることができます。
(2020年6月現在)
詳しくは、厚生労働省ホームページ「 高額療養費制度を利用される皆さまへ 」をご参照ください。
2 付加給付制度
企業の健康保険組合などでは独自の制度として、自己負担額が一定額を超えた場合に超過分を払い戻す「付加給付制度」を設けているものもあります。通常は自己負担額から高額療養費の払い戻し分を差し引いた額のうち、基準額を超えた分が支給されます。
付加給付額は健康保険組合によって異なりますので、加入健康保険にお問合せください。
3 医療費控除
年間の医療費の総額が10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えた場合に、確定申告をすれば上限200万円までを課税所得から控除されます。
4 膿疱性乾癬(汎発型)の場合は医療費助成があります
乾癬のうち、「膿疱性乾癬(汎発型)」は厚生労働省により難病と指定されているため、国から医療費助成を受けることが可能です。かかった医療費をすべて合算し、定められた自己負担金額の上限を上回る分について助成金が支給されます。申請は各都道府県の窓口で行います。
乾癬の治療は長期にわたり、より効果の高い治療を受けようとすれば治療費がどうしても高額になります。これらの公的助成をうまく使いながら治療を進めてください。